お知らせ
「溶接ヒューム」が特定化学物質に!屋内で溶接作業をされる皆様は
2020-09-30
令和 3 年 4 月 1 日から「溶接ヒューム」が、特定化学物質障害予防規則の規制対象になります。
金属アーク溶接等で発生する「溶接ヒューム」はこれまで「粉じん」として健康障害防止対策を講じてきましたが、
溶接ヒュームに含まれる化学物質について作業をされる人への健康障害のリスクが高いと認められたことから、
粉じん対策に加え、特定化学物質に追加しされ、特定化学物質等作業主任者の選任や特殊健康診断及び作業環境測定
の実施の実施が義務付けられました。
⾦属アーク溶接作業等を⾏っている屋内作業場は、令和4年3⽉31⽇までに
下記①〜⑤の措置を⾏う必要があります。
(一部専門機関の検査などを要するものもあります。)
①溶接ヒュームの濃度の測定
②換気装置の⾵量の増加等
③呼吸用保護具を選択し労働者に使用させる
④毎年、フィットテストを実施する
⑤記録を保存する
準備においては専門機関の検査などを要する物もあり、早めのご準備をオススメしております。
全体換気装置による換気、保護具の選定など
ヒューム規制対策のご準備に関するご相談・ご用命は是非弊社までお声掛けください。